知っておきたい土地の法上の性質(その1)

知っておきたい土地の法上の性質(その1)

2021年12月7日

何で同じ更地の平らな土地なのに隣は家を建てられて、こっちの土地は家が建てられないのか、などと不思議に思ったことはありませんか。物理的に問題ない土地にも、その上にかけられた目に見えない法の網があります。

1、都市計画区域

国土は都市計画区域と都市計画区域外とに基本分かれます。

(1)都市計画区域外(不動産に都市計画税がかかりません)

建築基準法の規定が基本あてはまらない地域となります。ここの一番の相違点は接道義務がないことです。つまり、単純に言えば道が無くても家は建つ、ということです。

(2)都市計画区域内

この地域は市街化区域、市街化調整区域、非線引区域とに分かれ、それぞれ違った規制が適用されます。

 (ア)市街化区域

基本建物が建てられますが、工業地域のように規制される場合もあります。また第一種住居地域、商業地域などと色分けされ、それぞれ建蔽率、容積率等の割合が違ってきます。農地も届出すれば基本的には地目変更が可能です。

 (イ)非線引区域

市街化区域、市街化調整区域などと線引きがされていない都市計画区域です。市街化区域のように用途地域が定められていません。後述のように地目が農地は基本的に農地法上地目変更が認められ、所有権移転が可能である。但し農用地区域の網に入っている「青地」となると解除申請はできるが、許可が下りるとは限らない。

 (ウ)市街化調整区域

都市化をセーブすることが基本目的なので、農地を地目変更して家を建てることは基本的には認められません。