知っておきたい土地の法上の性質(その2)

知っておきたい土地の法上の性質(その2)

2021年12月7日

何で同じ更地の平らな土地なのに隣は家を建てられて、こっちの土地は家が建てられないのか、などと不思議に思ったことはありませんか。物理的に問題ない土地にも、その上にかけられた目に見えない法の網があります。

農地法

国内農業の育成、農地保持のため、安易な農地転用に規制を加え、農地の確保を目的とする法律。

1、市街化調整区域では基本、農地を他の用途目的の地目に変更することは認められません。

2、市街化区域、非線引区域では、基本的には農地から他の地目に変更することは、届出すれば認められます。

3、申請内容

(1)3条申請(土地の性状を変えない所有権移転)

農家資格のある人への農地使用の目的での所有権移転許可申請です。この申請は農地使用目的が変わらないので、ほとんどが認められます。

(2)4条申請(所有権の移転を伴わない土地の性状変更)

所有権の移転の伴わない、所有者個人都合での使用目的が農地以外となる地目変更申請です。例えば自分の畑に倉庫や駐車場を作るための地目変更申請となります。

(3)5条申請(所有権の移転を伴う土地の性状変更)

建物や車庫、駐車場を設置する目的で農地の売買を認めてもらう許可申請です。基本的に農地が市街化調整区域又は農振地域内農用地区域(青地)にかかっていなければ許可が下ります。

農業振興地域及び農用地区域

市街化調整区域や非線引区域において、簡単に言えば農業振興を図る目的で規制をかけた地域のことです。非線引区域でも、この網にかかっていなければ畑でも農地転用許可(4条・5条)は下ります。